ビルオーナーさんや工場をお持ちの経営者の方必見、台風により自社で管理する物件において隣家などを破損させてしまった場合、損害賠償は生じるのか?

台風の損害に対する保険ってあるの?

地球が温暖化しており、日本列島を襲う台風が年々激しさを増していますね。
今回の台風15号の影響は甚大な被害をもたらしましたが、みなさんご無事でいらっしゃいますか?ここ数年の台風で、本当に自然災害の怖さを実感しおります。

さて、台風のたびに質問がある「台風で損害を受けた時の損害保険」について解説をしていきたいと思います。まずは台風の損害に対する保険は、ご契約されている保険で何保険を利用するかご存じでしょうか。

これは「ずばり、火災保険!」です。建物をお持ちのみなさんは一般的に加入しているはずです。

火災保険は火災だけの保険ではありません。火災、風災、雪災、雹災(ひょうさい)を基本補償としており、この「風災」が台風の損害に対する補償に該当します。この基本補償は、一般的に外して加入することはまずないので、建物に関して火災保険に入っていれば補償されると考えて問題ございません。

水災の注意点

ただし、一点注意点があります。最近火災保険の更改でご契約者から「水災保険料が高いから外したい」と相談を受けましたが、安易に外すのは危険です。なぜか、台風の際、雨による洪水、床上浸水などの被害もたくさん出ており、その補償は水災から支払われるからです。

保険マエストロでは、きちんとハザードマップもとにお客様に説明をして、そもそも水災が起こりやすい土地かどうかを確認いたします。ハザードマップ上ではリスクがないからとなっていても、数百ミリの雨が降った際に高低差の関係で大量の水が流れ込む可能性もあるからです。ですので、激しい雨が降ったさいにどこに水が流れ込むのかをきちんと確認したうえで、水災を外すかどうかを検討されると良いかと存じます。逆にマンションの上階層に住まわれる方は心配ないので、水災がついていれば外しても問題ございません。かなりのコストカットになるはずです。

台風により自社で管理する物件において隣家などを破損させてしまった場合、損害賠償は生じるのか?

今回の台風で、ゴルフ練習場の柱が倒れ民家約20世帯が破壊されたこの状況。本当に驚きました。

このような「相手側に損害」を与えた場合に、みなさんの会社が加入している火災保険はきちんと対応できるように設計されているでしょうか?

一般的なケースでは近隣の住宅に被害を与えてしまっても、不可抗力と見なされて賠償責任は発生しません。被害を受けた側はこういったケースでも賠償を請求することが出来ないのです。そのようなときにご自身が加入されている火災保険の補償が利用できることになります。

ただし、自社が管理する物件に明らかな過失があった場合は賠償責任が発生することもあります。過失とは「建物や所有物に明らかな不備や欠損があったにも関わらず放置をしていた」場合を指します。倒壊寸前の家屋や物置に対策をとらず放置していたケースなどあきらかな場合です。ご自身が管理されている物件がきちんとこの過失に当たらないかどうか今一度確認してみてはいかがでしょうか。

また、何かしらの過失があり集団で控訴された場合、その賠償をきちんと補填できないと最悪のケースでは会社が倒産する可能性もあります。最悪の状況にならないためにも保険の設計に不備がないかのチェックもあわせて確認されては如何でしょうか。

気になることがあれば、保険マエストロまでいつもでお問い合わせくださいませ。