新型コロナウイルス感染症に対する保険取扱いについて

新型コロナウイルス感染症に対する保険取扱いについて

 

皆さま、いかがお過ごしでしょうか?
今回は新型コロナウイルス(COVID-19)に対する保険取扱いについての情報を一部記事にしたいと思います。
少しでも参考になれば幸いです。

 

個人保険における新型コロナウイルス

個人保険における新型コロナウイルスですが、一般的な疾病として捉えられるので保険は使えます。
入院をした、手術をしたなどの場合には医療保険の給付金支払いの対象ですし、万が一死亡した場合でも死亡保険金は支払われます。ですから、現在の保険では新型コロナウイルスには対応していないのでは?という不安をお持ちの方もいらっしゃるかと思いますが、その点についてはご安心ください。

入院の受け入れが拒否された場合は?

また想定されている問題が、病床数の不足です。新型コロナウイルス感染症に罹った方も、新型コロナウイルス感染症以外の患者であっても、医療機関の事情により入院ができず、臨時施設やホテルを含む宿泊施設または自宅での療養を行われた場合でも、医師の診断書等により入院給付金を受け取ることができます。
各保険会社のHPにもその旨の案内がありますので、ご加入の保険会社のHPをご確認ください。

法人保険における新型コロナウイルス

最近、質問の多いコロナに関連する保険の取扱いについて。その中でも、現在、国でも様々な対応が迫られている休業補償についてです。

保険業界における休業補償は損害保険の分野になります。休業補償とは一般的に、何かを原因として営業ができない状態である場合に、その損失した売上をカバーするというようなものです。

例えば、「飲食店が台風の影響により窓ガラスが割れてしまい1週間営業ができなくなってしまった。」というケース等で休業補償は請求できると言えます。

この場合のポイントは、休業せざるを得ない状況が「店舗の什器や設備の破損」で実証されています。これが、「大雪により店頭に雪が積もって入れない」等の場合、一般的には休業せざるを得ない状態ではないとみなされます。

では、新型コロナウイルスにおける場合を見てみましょう。

約款をチェック!感染症の分類

感染症法(感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律※平成10年法律第114号)における「感染症」として以下に分類されています。

<一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症および新感染症>

新型コロナウイルス感染症は政府閣議決定により2020年1月28日に2020年2月1日を施行日として感染症法の「指定感染症」に指定されました。

支払い対象外の保険が多い

上記の感染症法に基づいて、休業補償の適用が可能か見てみるとほとんどの保険商品が支払い対象外となっています。エボラ熱など従来の感染症として明示されている感染症にしか対応していないケースが散見されます。

また、イベントの中止などによって生じた損害についても新型コロナウイルスは支払い対象外となっております。

支払い対象の商品も

一方で新型コロナウイルス感染症が原因でも休業補償の請求で保険金がおりる保険もあります。

最大補償額は1,000万円までのようですが、実際に新型コロナウイルスの感染があれば使うことができます。
ただし、自粛要請による予防的休業には効力はありませんので、お間違え無きようご理解ください。

参考:あいおいニッセイ同和損害保険HPより

 

各保険会社も新たな対応を検討

各大手損害保険会社も新型コロナウイルス感染症の影響を深刻に捉え、休業補償の幅を広げることを検討し始めています。

日経新聞記事より抜粋

 

まとめ

先行きの見えない不安な状況の中で、国の制度や施策、保険を改めて理解することは最悪のケースを免れるためにも必要ではないでしょうか?
そして、これから起こせる行動や対策もあります。悲観的にならずに前を向いてこの状況を乗り越えましょう!
我々も微力ながら、情報発信に努めてまいります。

このブログでは、保険にまつわる情報を中心に発信しております。
少しでもご参考になれば幸いです。

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