法人契約 名義変更プランについて

【続】法人契約 名義変更プランについて

先日、法人保険の名義変更プランについての記事を書きました。

名義変更プランについてご存じでない方、またはこれまでの流れをご理解いただくには以下の記事を一度ご覧ください。

法人保険の名義変更プランに対する動き

それから新たな動きがありましたのでご報告させていただきます。

国税庁の方針

2021年3月17日の16時に各保険会社が集まる、拡大税制研究会が開催されました。

そこで出た内容は以下です。

逓増定期保険を【法人→個人】へ名義変更する際の保険の評価額について

解約返戻金額を低く設定された期間における名義変更については資産計上額での評価とする。

解約返戻金額が低く設定された期間かどうかの判定は、以下です。

〈解約返戻金額が資産計上額の70%未満の場合・・・資産計上額を保険の評価額とする。〉

一方、

〈解約返戻金額が資産計上額の70%以上の場合・・・解約返戻金額で評価する。〉

従来、個人が法人から保険を買い取る際の評価額はその時の解約返戻金額としてきましたが、この考え方には商品設計等によって、今回の名義変更プランのように解約返戻金額を低く設定された期間があるような商品は想定されていませんでした。

未だ決まっていませんが、今回の見直しが決まれば、個人が法人から保険を買い取る場合に大きな資金を用意しなければ成り立ちませんので、名義変更プランの個人が得られるメリットは無くなることになります。

対象になる契約は2019年7月8日以降の定期保険等にかかわる現行制度が適用となる契約のうち、改正通達発遣以降に名義変更した契約とする方針のようです。

今後のスケジュール

3月下旬までに各保険会社による意見の提出

4月中旬、各保険会社への回答

4月下旬、国税庁HPにてパブリックコメント開始

5月下旬、国税庁HPにてパブリックコメント終了

6月下旬、改正通達発遣 (参考:国税庁の事務年度は7月→6月末、前回の改正は201 9/6/28発遣)

法人→法人への名義変更は改正対象外

今回の拡大税制研究会では、法人契約を法人の役員・使用人等(つまり個人)に名義変更した場合について議論されており、法人 →法人については言及がありませんでした。

今後は法人契約でそのまま継続することも視野に入れる

今回の改正がどこまで適用されるかは未だ確定していませんが、逓増定期保険自体の特性は変わりません。

最終的には、個人へ名義変更せずに法人契約のまま継続しても良いかと思います。

この期間にご検討をされていらっしゃる方におかれましては、その選択を視野にいれつつお考えになられると良いかと思います。

既にご加入の方は、ご不明点がありましたら

お問合せください。