新型コロナウイルスで医療保険は使えるのか?

新型コロナウイルスで医療保険は使えるのか?

皆さま、いつも保険マエストロのブログをご覧いただきありがとうございます。本日は、COVID-19関連の記事を書きたいと思います。

新型コロナウイルスに関して医療保険が使えるかどうか?

答えは 「使える」 です。

今回はその内容について皆さまにお伝えできればと思います。少しでも参考になれば幸いです。

新型コロナウイルス感染で医療機関に入院した場合

令和2年6月12日以降、コロナに発症した人は、「発症日から10日間経過し、かつ、病状軽快から72時間経過した場合に退院可能」とされています。(*1)そのため最低でも10日間は入院することになります。

10日間の入院後に24時間以上間隔を空けて2回のPCR検査で陰性となれば退院ができます。高齢者に多いコロナが重症化した人でも入院の期間は基本的に同じです。

*1:厚生労働省『感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて(一部改正)』

保険会社の新型コロナウイルスに対する見解

各生命保険会社が新型コロナウイルスに対する見解を出していますが、新型コロナウイルスは病気治療のための入院となるため医療保険の入院給付金の対象です。またコロナの陽性でなくても、医師から入院を指示されれば、そちらについても支払いの対象になります。

新型コロナウイルスも一般の病気と同じ扱いとなるため、医療保険で保障されている内容の保障を受けることができます。そのため手術を受ければ手術給付金、通院特約がついていれば、退院後の通院費用も対象です。医療保険だけではなく死亡保険も同様に死亡保険金の支払い対象になります。

一部の保険会社ではありますが、新型コロナウイルスと診断された契約者や被保険者に見舞金が支払われるという保険会社もあります。

保険加入中の措置

現在(令和2年12月現在)では、金融庁の要請もあり加入中の保険料の払込みや契約の更新について猶予期間を設ける等の措置を講じています。

保険料支払猶予期間の設定

新型コロナウイルスの影響により、経済的な損害を受けることで保険料の支払いが一時的に困難になるケースに対応し、通常の保険料支払い期日を延長して猶予を設ける措置です。

貸付金利の優遇

加入している保険で解約返戻金がある場合に、契約者貸付という制度が利用できるのですが、新型コロナウイルスによる経済的危機の措置として貸付金利の免除や割引を導入しています。

みなし入院・通院

医療機関の病床数に限度があることからすぐに退院させて自宅などで電話やオンライン上で診療するケースも多いです。その電話やオンライン診療に対して通院扱いとして通院の保障期間に該当すれば支払い対象となります。
また、上記理由によりホテルや自宅での待機や療養を余儀なくされた場合においても入院扱いとなり入院給付金の支払いの対象としています。

このように各保険会社ではコロナに伴う給付や取扱いの措置をしているため、加入されている保険があれば確認することをおすすめします。

医療保険は新型コロナウイルスで役に立つのか?

医療保険はどのような保険なのか?

新型コロナウイルスに対して医療保険が活用できることをお伝えしました。そこで医療保険の特徴をご紹介します。

従来の方法として、まず医療保険は、病気やけがで入院した際、1日当たりの入院費や手術に対する保障がベースとなります。

医療保険は、1日当たりの入院費、つまり「日額」として備えます。日額の設定額は3,000円~20,000円が一般的です。この日額に応じて手術給付金が決まります。

入院日額が5,000円である場合、5倍であれば2.5万円、20倍であれば10万円といった具合ですが、この手の設定方法を用いている医療保険は少し古いです。

現在では、入院日数が短期化傾向にあり、入院日額が重要ではなくなってきている点から、日帰り入院でまとまったお金が受け取れる一時金タイプの保障や手術給付金が入院日額と連動しない自由設計型の医療保険も存在しています。

さらに医療保険には特約としてさまざまな保障を付帯することができます。通院特約であれば退院後の通院、死亡保険金特約であれば亡くなった際に死亡保険金を受取ることができます。その他、がんに特化した特約や女性疾病に特化した特約などです。

医療保険については、また別記事で詳しくお伝えいたします。

新型コロナウイルスに特化した医療保険とは

仮に、新型コロナウイルスの際に必要な医療保険に加入する場合、前述から入院期間が長期化することはあまり想定できないかと思います。新型コロナウイルスでの入院は原則10日間で、PCR検査を経てさらに2日か3日間伸びる程度ということです。

ズバリ入院一時金を手厚く

入院日数や日額を手厚くするより、入院一時金を手厚くすることをオススメします。理由としては、日額タイプの場合、入院日数が少ないことであまり恩恵を受けられない点と、入院日数の確定がどうしても退院した後(事後請求)になるため、給付金の受け取りが遅いです。その点、入院一時金であれば入院した時点で給付金を受け取れるので精神的にも安心です。

保険会社によっては事前請求しておけば入院当日に給付金を受けられるサービスもあります。

手術給付金の有無・日額と連動しないものが望ましい

新型コロナウイルス感染によって手術をする可能性も考える必要があります。実際に手術給付金を付帯(自動付帯および日額連動が多い)する場合には、日額と連動しないタイプのものが望ましいです。

理由として、日額連動タイプの場合、手術給付金を多くしたい場合に日額も上げなければいけず、目的通りの設計ができないからです。日額とは別に設定ができるのであればより合理的な設計が可能になります。

まとめ

新型コロナウイルスに関する治療医療費についても従来の疾病と同じように医療保険は使えます。
むしろ、各保険会社はできる限りの特例を用意して対策を講じています。

既にご加入の医療保険についても、同じように適用されますので、ご不安な場合には担当者や保険会社に問い合わせてみてください。
この機会に現在の保険がどういうものか確認するのことも備えるという点でまず最初にできることです。

ご不明な点はお気軽にご相談をいただけると幸いです。