公的保険について-介護編-

公的保険について-介護編-

今回は、前回の医療編に引続き日本の介護保険制度について書かせていただきます。

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公的介護保険

2000年からスタート

少子高齢化や核家族化が進むにともない、介護を必要とする人を家族だけで支えることが困難になってきたことから、要介護者を社会全体で支え合うことを目的として2000年に「介護保険制度」が設けられました。

40歳から加入

公的介護保険は40歳以上から被保険者となりますが、65歳以上の「第1号被保険者」と40歳以上65歳未満の「第2号被保険者」に分けられます。第1号被保険者の保険料は市区町村に納めますが、第2号被保険者はそれぞれが加入している健康保険料とあわせて納めることになります。

第1号被保険者が介護サービスを受けられるのは、要介護認定または要支援認定を受けたときで原因は問われません。加齢に伴う特定の疾病が原因で認定を受けたときには、第2号被保険者も介護サービスを受けることができます。

公的介護保険 加入者 サービス給付要件
第一号被保険者 65歳以上 原因は問わず
要介護・支援認定時
第二号被保険者 40歳~65歳未満 特定の疾病を原因として要介護・支援認定時

特定の疾病とは?

40歳~65歳のいわゆる現役時代には下記の特定疾病を原因として介護認定がなされた場合にのみ介護サービスを受けることができます。

・末期がん
・関節リウマチ
・筋委縮性側索硬化症
・後縦靭帯骨化症
・骨折をともなう骨粗しょう症
・初老期における認知症
・両側の膝関節または股関節に著しい変更をともなう変形性関節症
・大脳皮質基低核変性およびパーキンソン病
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・進行性核上性麻痺
・多系統委縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
・早老症
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・脳血管疾患 など

これらは、老化に起因する疾病です。

つまり、40歳~65歳の間に上記以外の病気もしくは突発的な事故などによる介護認定には公的介護制度は使えないことになります。

公的介護保険の保障内容とは?

現物給付
公的介護保険の場合、受けられる保障は現物給付となります。出産一時金などの現金給付と違い、介護状態によって受けられるサービスの幅が異なります。
要介護認定を受けた利用者はその利用額の1割を支払うことで、介護サービスを受けることができます。残りの9割が現物給付になるというわけです。

自己負担割合が2割または3割になる場合も
65歳以上(第1号被保険者)で合計所得金額が160万円(単身で年金収入のみの場合の目安額280万円)以上の方に関しては自己負担が2割です。
また、2018年8月より65歳以上(第1号被保険者)で合計所得金額が220万円(単身で年金収入のみの場合の目安額340万円)以上の人は自己負担が3割になっています。
※合計所得金額とは、収入から公的年金等控除などを差し引いた後で、基礎控除や配偶者控除などを差し引く前の金額です。40~64歳の人や住民税が非課税の人などは所得に関わらず1割負担です。

介護サービス内容
介護認定の度合いにより受けられる給付が異なります。

要支援1~2の場合には介護予防給付、要介護1~5の場合には介護給付としてサービスを受けることができます。
要介護レベルは数字が大きくなるほど重度となり受けられるサービスも多くなります。
以下が、要介護度の目安です。

要介護認定の目安

それぞれの要介護度を判定する身体の状態はあくまで目安であり、認定結果に齟齬が生まれることもあるようです。実際の介護認定の流れについては後述させていただきます。

サービス内容と支給上限

出典:生命保険文化センターHPより

このように要介護レベルが高いほど、受けられるサービスが多くなりますが、その分、自己負担割合も多くなってしまいます。さらに介護は長期間になることが多いため、経済的にも負担になってくるのではないでしょうか。

実際の費用負担例として以下をご覧ください。

○要介護5の人が多床室を利用した場合
施設サービス費の1割 約25,000円
居住費 約25,200円(840円/日)
食費 約42,000円(1,380円/日)
日常生活費 約10,000円(施設により設定されます。)
合計 約102,200円

 

○要介護5の人がユニット型個室を利用した場合
施設サービス費の1割 約27,500円
居住費 約60,000円(1,970円/日)
食費 約42,000円(1,380円/日)
日常生活費 約10,000円(施設により設定されます。)
合計 約139,500円
厚生労働省HPより

在宅か訪問、施設利用によっても実際の負担額は変わりますが、1割または2,3割負担を超えて費用負担をすることもあります。しかし、公的医療保険と同じく高額介護サービス費制度もあります。

介護保険サービス以外の介護費用にご注意を

さらに、その他の費用負担にもご注意いただかなければなりません。それは直接本人の援助に該当しない部分です。具体例として以下が挙げられます。

・自宅の食事や掃除・洗濯などの家事業務
・ペットの世話
・花の水やりなど庭の手入れ   など

さらには介護の手助けをする側の費用と時間が大きな問題

実際に介護者を支える側の負担が大きいということが問題となっています。つまり一般的に介護を手伝ってくれるのは家族になると思います。もちろん、何もしないわけにはいきません。そのような時に、仕事が忙しい…子どもがまだ小さく手がかかる…教育資金もまだまだかかる…などという時に、お金も時間も…という心配だけは避けたいところです。

次に、実際の介護認定の現状について見てみましょう。

介護認定の現状

介護認定の流れ

要介護度の判定は第一次判定、第二次判定と2段階にわけて決まります。

要介護認定はどのように行われるのか?厚生労働省HPより

第一次判定
コンピューターによるデータに基づいた推計により判定します。データの取得先は介護老人福祉施設などに入所・入院されている3,500人の方からで、48時間にわたり、どのような介護サービスをどれくらい行ったかを調べています。
実際には、専門の職員が訪問し、必要項目をヒアリングをした上でコンピューター判定を行います。

第二次判定
一次判定を原案として保健医療福祉の学識経験者(5名程度)が行います。その他、病気の症状、医師の診断などに基づき要介護度の判定がなされます。

要介護度認定は、介護サービスの必要度(どれ位、介護のサービスを行う必要があるか)を判断するものです。従って、その方の病気の重さと要介護度の高さが必ずしも一致しない場合があります。

介護認定の実態

実際に介護認定されている方はどれくらいいるのでしょうか?

年齢・性別で見てみますと、

年齢では、80歳以降で要介護になる方の割合が増えています。男女別では男性の方が女性より要介護になるタイミングが早いという見方ができます。やはり男性の寿命の短さや生活環境(飲酒・喫煙率など)も関係しているのではないでしょうか。

厚生労働省:平成 28 年 国民生活基礎調査の概況より

厚生労働省:介護保険事業状況報告より

厚生労働省のHPにはこのような数値も毎月報告がされていました。2019年3月末時点で第1号被保険者は3,500万人、要介護者は650万人を超えています。これは日本国民の5%で約20人に一人が要介護者ということになります。

これから日本の人口が減少していき、さらには団塊の世代が介護の必要な時代へ突入することになります。この状況や近い将来の展望を考えると、公的保険制度の自己負担割合を引き上げずにはいられないことが想像できます。

ちなみに、上記の状況報告は介護制度が始まった2000年から行われており、

2000年4月末時点では第1被保険者数が2,100万人、要介護者が218万人となっています。

介護が必要となる原因

厚生労働省:平成 28 年 国民生活基礎調査の概況より

介護の原因として要支援者では、関節疾患が第1位、要介護者では認知症が第1位、次いで脳血管疾患が第2位となっています。認知症の原因も様々ありますが、病気やケガをしてから仕事や家事をしなくなったり、外に出る回数が減ってしまったことから症状が進行していくケースも聞かれます。(私の祖母がそうでした)
特に認知症は相続の場面でも大きな問題になっており、早めの対策が重要となります。

まとめ

介護保険については老後になってからが本格的に心配ではありますが、若いうちでも病気やケガで介護状態になる可能性は考えられます。自分自身の心配とともに、ご両親の介護のタイミングも考えるべきところです。
現在は育児と介護が同時期にくることをダブルケアと呼んでいたり、さらに配偶者や子どもの病気まで重なることを
トリプルケアと呼んでいたりします。

世間は心配を否応なしに駆り立てます。しかし、原因や現状を把握して最悪のケースは避ける準備をしておくことは必要だと思います。
この記事が、皆さんのお役に立てば幸いです。

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