経営者の方必見!国税庁から新たな方針

経営者の方必見!国税庁から新たな方針

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直近での動き

生命保険の節税商品に対する大きな動きとして2月14日に起きたバレンタイン・ショックは、記憶に新しいと思います。生命保険料を全額または半分損金として処理しながら単純返戻率で90%前後ほど貯まる商品は「災害定期」などと呼ばれ、各社がその商品性を競い合いました。この手の商品を持ち合わせていないことは法人を主戦場とするうえで圧倒的不利になってしまうからです。言い換えればそれほどニーズがあったということです。

国税庁の是正を受けて、日本大手生保4社が節税商品の販売停止を公表し、その後軒並み販売停止となりました。国税庁はパブリックコメントを発表(その簡単な内容はこちらをご覧ください)し、節税商品の徹底的な規制を行う意向を固めていました。

これにより、「節税しながら将来の資産形成をお得に行いましょう!」という話法は通じなくなりました。

新たな動き

日本経済新聞より抜粋

2月14日に端を発した節税保険に対する、国税庁のパブリックコメントは、解約返戻率によって損金および資産算入割合を取り決める旨の内容でした。その場合、解約返戻金の無い商品は、いままでどおり全額損金として処理をすることが可能でした。その代表的な商品が法人契約のがん保険や医療保険なのです。

概要

がん保険や医療保険の損金算入範囲を制限

今回、国税庁は各保険会社へ、通例であれば全額損金算入できるはずのがん保険・医療保険に対しても1契約当たり年間30万円までの制限とする旨の通知を出しました。これにより当該商品の節税効果を薄め、節税目的での加入を阻止する狙いがあると考えられます。

背景

今回の通達に至った背景を見てみましょう。

一般的な法人契約

法人契約のセオリーとして、終身保障のがん保険・医療保険を現役中の保障として契約します。退職し会社を離れられた後に、法人名義から個人名義に移せば自身の老後の保障としても持ち続けていただくことが可能です。これはごく自然な考えだと思いますし、退職金の現物支給としても認められています。むしろ退職後、保障が引き継げないことは契約者保護の観点からも保険本来の役目を果たせていません。

国税庁の懸念

節税目的での短期払い
上記のような契約を短期でまとめて支払い、大きな金額を全額損金算入したあとに個人名義へ変更して保有しておくことを嫌っているようです。
入口では保険料の分だけ節税効果を享受し、出口として個人での給付金受取は全額非課税となります。法人として受取る場合は見舞金として社会通念上妥当な金額を除いては雑収入となります。
国税庁としては徴税のタイミングを回避しているという言い分となるわけです。

節税目的であるかの判定が難しい

しかしながら、保険加入時点で仮に短期払いであったとしても、この契約が節税目的かどうかの判断はできないはずです。勿論いつ、がんや病気・ケガの状態になるかは誰にもわかりませんし、資金繰りは各会社により違うはずです。個人でも同じように、「払える時期に短く払い終えておきたい」「できるだけまとめた方が総額は安くなる」などの理由も考えられます。

今回、そのようなことを度外視して「損金算入は年間30万円まで」と通達を出した国税庁は本気で是正に取掛かっているのだと推察できます。

日本経済新聞によると、実際の適用は今年10月の見通しとのことです。

まとめ

生命保険の本来の価値、節税は目的ではなく結果

今や生命保険を節税商品として利用するのは得策とは言えません。もし節税効果を大きく謳った提案を担当者からされた場合には、本当に皆さまのことを思って提案をされているのか疑ってください。原則として経費と認められているからこそ損金算入が可能となります。その費用が数年後戻ってくることの方が本来おかしいことかもしれません。損金は損金として扱えば正真正銘の経費です。生命保険に加入する目的の第一は保障です。

「納税額を減らす」よりも「資産を増やす」

節税は結果として享受しつつ、それよりも、今ある資産をいかに運用するか、またはこれからどれくらい積み立てていくのかをお考えになられた方がこの先の時代に合っているかもしれません。
しかし「納税額を減らせば、納税せずに済んだ分が資産に回せるじゃないか!」という声が聞こえてきそうです。仰る通りです。

プラスは皆さまのご要望を叶えるパートナー

われわれは保険業界・税務の取り扱いを変えることはできません。ただ皆さまに一番近い存在です。納税額の圧縮がご希望であれば、現在できる手立てを駆使しご提案差し上げます。そこに関するメリットデメリットもお伝えいたします。節税したいというマインドはあって然るべきだとは思います。ただ、その選択をすることによって皆さまにとって不利益が生じてはいけません。
まもなく、今回の節税商品の一件が国税庁の最終通達を以て一段落を迎えます。また新しい商品、知識を携えて皆さまをお待ちしております。勿論、このブログ内でも拙い文ではありますが発信してまいりますのでご覧いただければ幸いです。

 

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